生産性向上設備投資促進税制について(平成29年3月31日 納品分まで)
弊社製品の中で本税制に該当するものは、最新モデルまたは生産性を向上させる設備であり、
質の高い設備であることが条件となり、対象となった場合、特別償却(50%)か税額控除(4%)の選択性です。
本税制控除に関する詳しいお問い合わせは下記にご確認願います。
生産性税制コールセンター 電話:03-3501-1565 (平日9時-12時,13時-17時30分)
URL : http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
また、金額が下記を満たす必要があります。
・1台の取得価額が120万以上、
・1台の取得価額が30万以上で、かつ、一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のもの
対象となり、申請可能な資産区分は下記になります。
A:先端設備 -> 器具備品 -> 電子計算機
-> 映像、音声又は文字情報制作業用設備
税制控除を受けるためには対象となる商工会の証明書が必要となります。
取得の際の手数料等はご負担頂きますのでご了承下さい。